そう言うときには、労働組合に相談するべきです!
しかし、中小企業の多くは労働組合が結成されていません。
それは、労働組合を結成することに対して「うしろめたい」とか「手続きが面倒そうだ」といった事が原因のようです。
それでは賃金交渉や労働条件の改善などは、使用者の言いなりになってしまう恐れがあります。
本来守られなければならない両同社の権利を要求するためにも、労働組合は必要なのです。
労働組合は、使用者や第三者の命令や指示によって作るものではなく、労働者が自主的に作るものであり、労働者が二人以上集まれば自由に作ることができます。
労働組合の結成にあたって、届け出をしたり承認を得る必要はありません。
労働組合を結成するには、まず、労働者の何人かが集まって組合を作るための準備委員会を設置します。
この委員会は、組合設立趣旨に基づいて一人でも多く組合に加入するよう呼びかけると共に、組合規約案や運動方針案、予算案(組合費)、役員選出の方法などを協議して準備し、組合結成大会でこれらの事を決定すれば、労働組合が結成されます。
なお、組合の結成は自由ですが、以後の交渉を円滑に進めるためには、一番関係の深い相手側である使用者に対して、組合結成の事実、組合員の範囲、代表者の氏名などを通知することが望まれます。
組合規約は、組合員の自主的な判断によって決められるべきものですが、労働組合の民主性を確保するため、労働組合法では規約の内容として9項目を挙げています。
こうした規約を有していれば、労働委員会による不当労働行為の救済を受ける事が出来ます。
あなたの悩みや疑問に対し、相談に乗ってくれる良きパートナーです。
万が一の時、組合員の
利益を第一に考え、会社と対等に話し合いをします。
助け合いの精神が基本、
有利な共済制度を豊富に
揃えています。
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